こんにちは。毎日、暑いですね。
さて、お客様からよく質問いただくものに「労働時間になるのか」というものがあります。
待機している時間、出張で移動している時間、飲み会の時間、昼休みだけど、休めていない時間などなど…。この労働時間の特定は、非常に変化に富んでいるためその判断は難しいといえます。
裁判所の定義は、「使用者の支配下に入った時間」となっており、これもわかったようなわからないような定義となっています。よって、労働時間か否かを迷ったときには労働時間にしておけばいいのかもしれませんが、それはそれで賃金の支払いや割増賃金の支払いとなるため、企業にとってはつらいものがあります。
誤解されがちな時間で、はっきりしているものには次のようなものがあります。
●出張の際、目的に着くまでの時間
これは、労働時間とはなりません。ただし、例外的に「荷物の運搬の管理」などストレスのかかるようなことをしていれば、これは労働時間と評価されます。よく、「上司が付いていれば労働時間」などということも言われますが、一概にそうともいえません。上司といても、好きに動ければ労働時間とはならないわけです。なお、休日中の移動についてもよく労働者から「賃金払われないの?」という質問がありますが、労働省からの通達では「労働時間ではない」となっています。
●マンションの住込み管理人は私生活の時間も労働時間なのか
これも難しい問題です。住込みで働く場合、どこからどこまでが業務で、どこからどこまでが私生活なのか、の線引きが難しいケースが多いですね。裁判例では、所定の時刻にごみ置き場の扉の開閉をした時間、照明の点灯などは労働時間として評価されています。よって、このような勤務の場合、「監視・断続的労働」の許可を受けて、1週40時間、1日8時間の枠組みから外すことができるかどうか、を検討するのがよろしいかと思います。
ほかにもいろいろあるのですが、今日はこれくらいにして…。
みなさんも、この時間、労働時間なのか??っていろいろ考えて、判断してみて下さい。
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