こんにちは。毎日、暑いですね。
さて、最近ちょくちょく聞かれる問題です。
この前も、「3年前の結婚休暇を今になって取らせて下さい。ちょうどそのときには、
仕事が忙しくて休みがとれなかったんです。就業規則には●●までと書いてないから
休暇…取れますよね。」と言ってきた社員がいるんだけど、取らせないといけないの?今更だよね…??。
なんていう質問がありました。この場合、就業規則にどう書いてあるか、が判断ポイントになります。で、その就業規則には特に取得期限が書いてありませんでした。
とても気になったので、いろいろ調べてみました。
特別休暇に時効があるのか。会社が定めるべきなのはわかるが…、時効あるとしたら、賃金の請求権と考えて2年なのか、それとも一般債権の10年になるのか…。
そして、労働基準監督署から始まって、いろんなところに聞いてみましたが、結局、「答えが出ず」でした。
そこで、みなさまの就業規則も見てみてください。慶弔に関する休暇、リフレッシュ休暇、誕生日休暇など、会社独自の休暇があると思いますが、これらは、特に法律で定められているわけではありません。そのため、「いつまでに」という記述がないと、上記のような問題が生じることになります。
「いつまで」という記述がないと、「なんでいまごろ」というケースにも対応しなければならなくなります。特別休暇は、年次有給休暇とちがって、法定休暇ではないので、取得要件等は会社が定めなくてはなりません。その場合には、「事由発生後3か月以内に取得しない場合は消滅する」などの
規定をしておくとよいと思います。
参考にして下さい。