2011年10月31日月曜日

年末調整の時期になりました

こんにちは。
早いもので、もう11月になろうとしています。
当事務所は、これからの時期は、年末調整で忙しくなります。

さて、今年の年末調整ですが、16歳未満の扶養控除と16歳以上19歳未満の扶養控除の
上乗せ部分がなくなりました。ただし、この世代の扶養者には今までの扶養控除は引き続き
行われます。

今年は震災があり、その点についてもご質問が多いところですが、それについては
災害時の「雑損控除」を受けることができます。または、災害減免法による
「軽減免除」を受けることができます。

液状化で住宅が半壊以上されたなどの
方々は、これらの控除を確定申告において受けることができます。

また、市役所からもいろいろな措置があるので、積極的に動いて
みて下さい。