2011年8月29日月曜日

試用期間

試用期間について、よく聞かれます。
「試用期間中は自由に解雇できるのでしょ?」
「試用期間中だから簡単にクビにできるでしょ?」
といった内容です。

試用期間とは「入社後一定期間、使用者が労働者の職務能力や適格性を判断して
正社員として採用するか否かを決定する期間」のことですね。

最高裁判所は試用期間につき、「留保解約権付労働契約を構成する」としています。
そして、本採用拒否は、留保されていた解約権の行使であり、解約留保の趣旨・目的
に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として是認される場合にのみ
許されるとされますが、留保解約権に基づく解雇は通常の解雇よりも広い範囲において
解雇の自由が認められています。
つまり、簡単にはクビにできないが、それ相応の理由があればふつうの解雇よりは
理由は厳格ではないですよ、ということになります。


この試用期間を有効に使うには、次のような規定があるといいです。

1.試用期間中に本採用を拒否できるよう規定する。
試用期間満了を待たなくとも本採用を拒否できるようにしておきます。

2 試用期間の延長規定
試用期間の延長の可能性、その事由などを就業規則に記載しておきます。

3 正社員以外の労働者には試用期間は設けない
期間の定めのあるパート等に試用期間を定めることは長期雇用の前提とされて
しまう可能性がありますので、期間雇用者には試用期間は必要ありません。

試用期間をうまく使って、適正な労働者を雇用できよう願っております。