あけましておめでとうございます。小島です。
平成24年が始まりました。
当事務所は年初から相談も多くバタバタしており、それだけ
社会が動いているのかな、という印象です。
今年は、税と社会保険の一体改革ということで、何かと話題が
多そうです。
さて、そんな中、勤務時間の短いパート労働者に対して厚生年金の
加入を促進させようという動きがあります。
現在の基準では、他の社員と比べて勤務時間の短い人は厚生年金に
加入する必要はありません。具体的には、1週間の所定労働時間が
正社員の4分の3未満であること、という条件があります。
今回の改正は、この要件を緩和して適用者を増やそうというものになっています。
具体的には、1週20時間以上働く人はすべて加入させようという意図です。
これは物議をかもしそうです。当事務所のクライアントさんもあえて、時間を
調整して厚生年金に加入させていない会社も多いです。
なにせ、社会保険料の負担は重いですから。
1週20時間未満の勤務となると、それに該当するのはアルバイトくらいでしょうか。
ふつうの会社であれば、ほぼ全員が対象となりそうです。
ただし、この改正、急激な変化を避けるため、次のような措置が取られるようです。
(1)当面300人以下の企業で働くパートは、適用を猶予する。
(2)300人超の企業でも、対象者は月収98,000円以上に制限する。
月収98,000円以上というと、1週20時間以上は、31日の月では、88時間以上相当の勤務になりますので、時給に換算すると、1100円を超えるような方が対象になってきます。
派遣社員などは対象になりそうですね。
いずれにしても、当該改正は2015年までに実施していくようです。
今後の動向に注意しましょう。
では、だいぶ寒くなってきました。
衣服や生活環境に気をつけて今年も元気に過ごしましょう。
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